ER労災施術サポート
ER労災施術サポートお見舞金制度
★労災保険の患者様は治療費¥0で治療をしっかりとお受け頂けます
★さらに当サポートの「お見舞金支給制度」をご利用下さい
当院は、ER労災保険患者支援サポートシステム加入整骨院です
ゆい鍼灸整骨院では、労災保険の患者様に限定した「お見舞金支給制度」(最大¥25,000)を導入しております
当院が加入しているER労災保険患者支援サポートシステムが提供している制度です
労災保険適用の患者様は、当院で「治療費¥0」で治療を受けられます
更に、本サポートシステムを併せてご利用頂く事により、労災保険の患者様に安心して積極的な通院治療を受けて頂く環境を整え、お身体とメンタルに及ぶご負担や、時間的損失を少しでも軽減して、一日も早い回復をして頂く事を目的としております
本制度のご利用には労災保険治療の終了時までに患者様からのご申請と、いくつかの条件がございます
詳細につきましてはご申請時に説明致します
☆労働災害でケガをしてしまった時のご相談
☆通勤時の労災についてのご相談
☆業務中の労災についてのご相談
☆労災保険を利用した治療についてのご相談
患者様の立場で、親身な対応を心がけております
安心の対応力
①ゆい鍼灸整骨院は厚生労働省認定の国家資格者による「労災保険治療対応整骨院」です
②労災保険が適用された場合、患者様の「治療費ご負担¥0」で、安心してしっかりした治療を受けて頂くことができます
③お見舞金支給制度(最大¥25,000)がご利用頂けます(適用条件あり※1)
④症状や患者様のご希望に合わせて、整形外科との連携も充実しており、「患者様負担¥0」でご紹介することが可能です。
患者様にとって一番安心できるトータルサポートを心がけてゆきます。
※1 ゆい鍼灸整骨院では、労災保険治療の患者様に限定した「お見舞金支給制度」(最大¥25,000)を導入しております。
当院が加入しているER労災保険患者支援サポートシステムが提供している制度です。
制度のご利用には労災保険治療の終了時までに患者様からのご申請と、いくつかの条件がございます。
詳しくはご申請時に説明致します。
業務作業中、及び通勤(出勤時・帰宅時とも)中の事故などにおけるケガは、原則として「健康保険」の適用ではなく、「労災保険」での治療を受けることができます。
当院は厚生労働省認定の国家資格に基づく「労災保険認定整骨院」ですので、「労災保険」を利用した安心な治療が受けられます。
「労災」と認定されますと、ご本人様の治療費負担無しで治療を受けることが出来ます。
今回の状況が「労災」に該当するのかなど、詳しくは職場のご担当者へお問い合わせ下さい。
1 業務労災(業務中のケガ)の場合と、通勤労災(通勤途中のケガ)の場合と、それぞれ「申請書」の書式が異なりますので、今回の状況に則した申請書をご用意下さい。
2 整骨院で使用する「申請書」は右上に○柔と印刷のある用紙を使用致します。 医院・病院で使用する「申請書」と書式が異なりますのでご注意下さい。
ア)「業務中労災」用紙は、左上に「様式第7号(3)労働者災害補償保険」
イ)「通勤災害用」用紙は、左上に「様式第16号の5(3)労働者災害補償保険」と、それぞれ定められた書式をご用意下さい。
厚生労働省のホームページからプリントアウトも可能ですが、「A4サイズで両面印刷」にて作成して下さい。
なお、申請書は施術の月ごとに1枚ずつ必要です。
3 職場、及び患者様ご本人に記入・押印して頂く箇所が何箇所かありますので、当院に用意してあります「無料の見本」を参考にしてご記入して下さい。
4 「申請書」をご用意頂けるまでは、原則として「預かり金」を申し受けます。
「預かり金」の場合、「預かり金領収証」を毎回お渡し致します。
本領収証と引き換えに、ご返金・精算致しますので、必ず保管して下さい。
再発行はできません。
5 記入した「申請書」と、上記4の領収証をご持参下さい。
確認の上返金させて頂きます。
6 他の病・医院、整骨院などからの転院の場合、前院のデーターが必要となります。
「個人情報保護」により、患者様ご本人が確認・手続きいただきますようお願い致します。
ア)前院での負傷名(「骨折」「脱臼」「打撲」「捻挫」「挫傷」など、複数あればそれぞれ)。
イ)上記ア)のうち、「継続」扱いになっている負傷名。
「治癒」「症状固定」「終了」等の扱いになっている負傷への、継続算定はできません。
ウ)「○○骨折」や「○○脱臼」の場合は、前医師の施術同意が必要となります。
※ 上記ウ)「医師の同意」は、前医からの「紹介状」など文書でも、あるいは診察時の口頭による同意や、電話での口頭確認などでもかまいません。
「××整形外科の△△医師が、○○骨折(脱臼)の後療法に同意した」。
この情報を申請書に記載する必要があります。
記載のない場合、労災算定はできません。
7 以下の場合、治療費は自費診療(自己負担)となります。
ア)上記において、手続き上の不備・不充分があり、労災申請ができない場合。
イ)労災申請後、審査の結果「不支給」の判定が出た場合。
8 「労災」保険を利用した場合、本人負担無しで給付される治療内容は労災保険適用分のみとなり、例えば下記に該当するものは給付対象外となる場合があります。
ア)包帯・テーピング・コルセットなどの実費・材料費など(一部給付可能の場合があります)
イ)その他自由診療(はり・灸治療等)を受けられた場合など
ウ)松葉杖の保証金など(破損・汚損・紛失等を除き、ご返却頂ければ返金可能です。)
その他分からない点がございましたらお気軽に御相談下さい。
充分しっかりと安心の治療を受けて頂き、症状が早く改善するように施術していきます。
お大事にして下さい。