労災施術
労災治療のご相談・治療は当院へ
ゆい鍼灸整骨院は厚生労働省認定の国家資格者による「労災保険対応整骨院」です。
あなたご自身や、大切なご家族・お友達が労災に遭った場合など、通勤時のおケガや、業務中のおケガなどの治療や相談はゆい鍼灸整骨院にお任せ下さい!
労災治療でお悩みのご本人様はもちろん、お知り合いの患者様のご紹介もいつでも承ります。
当院は労働者災害補償保険(労災)を利用して患者様のご負担金¥0で治療を受けることができます。
会社の昼休みや、帰宅時にゆったり充実の治療を受けて頂き、一日も早い改善治癒を目標としております。
労災保険治療
厚生労働省認定の国家資格者による「労災保険対応整骨院」です。
どんなケガのときに「労災」が利用できるの?
自宅と会社との通勤時(出勤時・帰宅時とも)でのおケガと、業務中のおケガとそれぞれに対応しております。
「労災」を利用するとどんなメリットがあるの
労災の認定を受けますと、原則として患者様の負担金¥0で治療が受けられます。
何となく会社への相談がしづらい、手続きが難しいのでは?
「労災」によるおケガを「労災保険」を利用して、しっかりと治療を受けて頂き、一日も早くご自分のお身体を治すのは、働いている方の当然の権利です。
きちんと申告して充分な治療を受けて下さい。
患者様にお伝えしたい事
この度は、お仕事の最中ならびに通勤途中におケガをされてしまいました事、心よりお見舞い申し上げます。
業務労災の例
・仕事中に職場の階段で転倒し膝をケガした
・仕事中に職場の棚から荷物が落下し、頭を強打、首を痛めた
・作業中に重い荷物を持ち上げた際、腰をギクッと痛めてしまった
通勤労災の例
・通勤途中に歩道の段差でつまずき転倒し、足首を捻った
・通勤途中に駅の階段で足を滑らせ、腕を打撲した
・会社から自転車で帰宅途中にバランスを崩してしまい転倒し、頚から背中を強打した
このような業務作業中、及び通勤(出勤時・帰宅時とも)中の事故などにおけるケガは、原則として「健康保険」の適用ではなく、「労災保険」での治療を受けることができます。
当院は厚生労働省認定の国家資格に基づく「労災保険認定整骨院」ですので、「労災保険」を利用した安心な治療が受けられます。
「労災」と認定されますと、ご本人様の治療費負担無しで治療を受けることが出来ます。
今回の状況が「労災」に該当するのかなど、詳しくは職場のご担当者へお問い合わせ下さい。
1 業務労災(業務中のケガ)の場合と、通勤労災(通勤途中のケガ)の場合と、それぞれ「申請書」の書式が異なりますので、今回の状況に則した申請書をご用意下さい。
2 整骨院で使用する「申請書」は右上に○柔と印刷のある用紙を使用致します。
医院・病院で使用する「申請書」と書式が異なりますのでご注意下さい。
ア)「業務中労災」用紙は、左上に「様式第7号(3)労働者災害補償保険」
イ)「通勤災害用」用紙は、左上に「様式第16号の5(3)労働者災害補償保険」
と、それぞれ定められた書式をご用意下さい。
厚生労働省のホームページからプリントアウトも可能ですが、「A4サイズで両面印刷」にて作成して下さい。
なお、申請書は施術の月ごとに1枚ずつ必要です。
3 職場、及び患者様ご本人に記入・押印して頂く箇所が何箇所かありますので、当院に用意してあります「無料の見本」を参考にしてご記入して下さい。
4 「申請書」をご用意頂けるまでは、原則として「預かり金」を申し受けます。
「預かり金」の場合、「預かり金領収証」を毎回お渡し致します。
本領収証と引き換えに、ご返金・精算致しますので、必ず保管して下さい。
再発行はできません。
5 記入した「申請書」と、上記4の領収証をご持参下さい。
確認の上返金させて頂きます。
6 他の病・医院、整骨院などからの転院の場合、前院のデーターが必要となります。
「個人情報保護」により、患者様ご本人が確認・手続きいただきますようお願い致します。
ア)前院での負傷名(「骨折」「脱臼」「打撲」「捻挫」「挫傷」など、複数あればそれぞれ)。
イ)上記ア)のうち、「継続」扱いになっている負傷名。
「治癒」「症状固定」「終了」等の扱いになっている負傷への、継続算定はできません。
ウ)「○○骨折」や「○○脱臼」の場合は、前医師の施術同意が必要となります。
※上記ウ)「医師の同意」は、前医からの「紹介状」など文書でも、あるいは診察時の口頭による同意や、電話での口頭確認などでもかまいません。
「××整形外科の△△医師が、○○骨折(脱臼)の後療法に同意した」。
この情報を申請書に記載する必要があります。
記載のない場合、労災算定はできません。
7 以下の場合、治療費は自費診療(自己負担)となります。
ア)上記において、手続き上の不備・不充分があり、労災申請ができない場合。
イ)労災申請後、審査の結果「不支給」の判定が出た場合。
8 「労災」保険を利用した場合、本人負担無しで給付される治療内容は労災保険適用分のみとなり、例えば下記に該当するものは給付対象外となる場合があります。
ア)包帯・テーピング・コルセットなどの実費・材料費など (一部給付可能の場合があります)
イ)その他自由診療(はり・灸治療等)を受けられた場合など
ウ)松葉杖の保証金など(破損・汚損・紛失等を除き、ご返却頂ければ返金可能です。)
その他分からない点がございましたらお気軽に御相談下さい。
充分しっかりと安心の治療を受けて頂き、症状が早く改善するように施術してゆきます。
お大事にして下さい。
その他分からない点がございましたらお気軽に御相談下さい。
充分しっかりと安心の治療を受けて頂き、症状が早く改善するように施術していきます。
お大事にして下さい。